介護事業トータルサポート
当事務所では、介護事業の開業支援を行っております。
介護事業で独立開業をしたい!
介護事業に新規参入をしたい!
このようにお考えの方からの
ご相談、ご依頼をいただいております。
(1)介護事業の開業を検討されている方へ
介護事業で開業される方は、以下のような声を頂きます。
- 介護事業をはじめるにあたり、介護事業の指定要件がわからない・・・
- まずは開業をできるか専門家に診断してもらいたい・・・
- 開業準備に専念したいのに、書類の作成で時間がかかってしまっている・・・
介護事業を始められる際は、「法人格」を持っているかどうか?が介護事業を始めるための必要な条件となっています。法人格を持っているということは、「会社を持っている」と言い換えられます。
つまり、会社を作ることが介護事業の開設の第一歩となります。
当センターでは、手数料30,000円の地域最安値の会社設立手続きのサポートをさせていただいております!
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法人格を取得できたら、「介護事業指定申請」を都道府県に申請することで事業を始めることが可能となります。
こちらの介護事業指定申請手続きと書類作成のサポートも提供しております。
介護事業指定申請手続き
また、開業後のサポートして、980円~の超低価格で税理士による会計サポートを提供しております。
介護事業を経営されている方は、会計・経理においてこのようなお悩みをお持ちです。
- コストを抑えるため、設立当初は社長が担当する予定だったが、事業が始まると多忙で経理を行う時間が無い。
- コストを考えパートで採用を考えるが、能力、適正、不正の不安がある。
- 人件費を抑えながら正確さが担保されるサービスが欲しい。
そこで、当センターでは、
- 必要な時だけ経理業務を依頼でき、余計なコストがかからない
- 会計の専門家である税理士が行うので正確である
- 領収書、請求書などの資料を届けるだけなので手間がかからない
こうしたコンセプトの元に低価格のサービスを提供しております。
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当センターでは、介護事業の設立、経営に関するご相談を無料でお伺いしております。介護の設立をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
(2)介護事業で開業するときのポイント
介護事業指定申請
介護事業者となるためには、都道府県の指定を受けることが必要になります。原則として、営利・非営利を問わず法人格を有していれば指定の対象となります。
しかし、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導などの医療系サービスは、指定対象を病院、診療所などに限定しているため、たとえ法人格を有していてもこれら以外は指定の対象となることはできません。
但し、改正により創設された地域密着型サービス及び介護予防地域密着サービスは市町村の指定を受けることになります。
指定申請のフロー
●介護事業指定申請の流れ
法人格とは・・・法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」です。
法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められます。
法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれています。
任意団体は、実態は「団体」ですが、法人格がないために団体名で財産を所有できず、代表者個人名義で対応せざるを得ません。さらに、万一活動中に起こった事故などの負担も代表者などの個人にかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体名義で契約を結んだり財産を所有できるようになり、団体メンバーの個人的負担は軽くなります。
(3)当事務所が介護事業に強い理由
介護事業者を多くサポートしている実績
介護事業者にとっての収益は、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求する介護報酬、およびサービス利用者から徴収する利用料、介護保険外サービス収益などにより構成されます。
特に介護報酬や支援費収入の処理は介護(支援費)事業者独特の管理を要し、他の会計と区分すると共に、複数の介護事業を営む場合には事業区分別の損益管理をしなければなりません。
また介護事業は基本的に消費税は非課税ですが、介護保険の適用範囲と消費税の非課税範囲は微妙に異なるので注意が必要です。
弊社では、介護事業に精通した税理士と提携することにより、一般法人、NPO法人、社会福祉法人等の事業体に応じた会計システムを提供し適切かつ効率的に介護事業者のための会計管理をサポートします。
サポート内容
以下が当事務所にてお手伝いさせていただける主な開業支援となります。
1.指定(許可)の取得代行
介護事業は一般的な商売、サービスとは異なり、誰でも勝手に始めることはできません。
介護事業を開始するためには、「指定」を取らなければいけません。
「指定」取得のために必要なこと
①会社を設立すること
介護事業を行うためには、「法人」であることが必要です。
法人には、株式会社、合同会社、社会福祉法人、医療法人など様々な形態があります。
介護事業といっても、施設サービスを行う場合には社会福祉法人または医療法人でなければならないという決まりもありますので、どのようなサービスを行おうと思っているのかで設立する法人の種類を検討する必要があります。②人員基準、設備基準、運営基準を満たしている
この基準に関しては、たびたび改正されます。事業ごとに改正点は異なりますので、詳しい内容は当事務所へお問い合わせください。
2.会社設立手続き代行
指定を取るためには法人であることが必要ですので、会社設立手続きもサポートしています。当事務所では、株式会社、合同会社、その他(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)、ご依頼者の方が行いたいと考えている介護事業に合った会社の種類をご提案させていただきます。
定款を作成する際に必要なヒアリングをはじめ、定款の作成・認証、登記申請書類の作成・届出まで一貫して全てサポートさせていただきますので、お客様の手間はほとんどありません。(登記申請に関しては提携司法書士に依頼致します)
また、当事務所では電子定款認証を利用しているため、通常かかる「印紙代4万円」が不要です。したがって、お客様ご自身で設立するよりも安く設立することができます。
3.事業計画の立案サポート
事業を成功させるためにも、資金調達するためにも、事業計画を立てるということは非常に重要です。事業計画を作らない事業者の多くは目標とする目安がないために、気がついたら事業が立ち行かなくなり、最悪の場合には事業を辞めなければならい状況に陥ったりしています。
また、設備投資のために資金調達をしようとしても、金融機関に提出する事業計画がなければお金を貸してはくれません。
当事務所では、開業にあたって、これからの事業を考えるための事業計画書の作成をご依頼者と一緒に行っていきます。その他、開業場所の選定、事業計画の立案、資金調達などのご相談も承っています。
開業に関するご相談は無料で行っておりますので、これから介護事業を始めたいと考えられている方はお気軽にお問い合わせください。
業種別会社設立についてはこちら
ご質問やお問い合わせはお気軽にどうぞ!